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会社法見直し案で株主提案を厳格化へ
要約
法制審議会が18日、会社法見直しの中間試案を公表しました。株主提案の要件を厳しくするほか、議決権を握る「実質株主」の特定制度を盛り込み、法務省は意見公募を経て2026年度中の改正案提出をめざします。
本文
法制審議会は18日、会社法の見直しに関する中間試案を公表しました。試案は株主総会で議案を提出できる条件の厳格化や、議決権を握る「実質株主」を特定する制度の導入などを盛り込んでいます。背景には株主提案の増加や、アクティビストの提案を受けた企業の対応を巡る議論があります。法務省はこの中間試案を基に意見公募を行い、2026年度中に改正案を提出することをめざします。
報じられている主な点:
・法制審議会が中間試案を公表した(公表日は18日)。
・議決権を握る「実質株主」を特定する制度を導入する案を盛り込んでいる。
・現行の株主提案要件は「議決権1%以上」または「300個以上」を6カ月以上保有と規定されている。
・中間試案では「300個」を廃止して「1%以上」のみとする案と、500個や1千個に引き上げる案を提示している。
・昨年6月の株主総会では上場企業114社に対し合計399件の株主提案があったと報告されている(三井住友信託銀行の資料)。
・提案権の厳格化は個人株主への影響が想定される点にも触れている。
まとめ:
今回の中間試案は企業と株主の建設的な対話を促す意図が示される一方で、個人株主の提案権に影響が出る可能性があります。法務省は意見公募を経て2026年度中に改正案をまとめることをめざしており、最終的な制度設計は公表される最終案で確定します。
