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介護福祉士の特例措置を5年延長
要約
厚生労働省は、国家試験合格が不要な介護福祉士の経過措置をさらに5年延長し、2031年度卒業生まで対象とする方針を示しました。外国人留学生の利用が多く、今国会で関連法案の提出を目指すと伝えられています。
本文
厚生労働省は11日、国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格で働ける特例的な経過措置をさらに5年間延長する方針を明らかにしました。現行の対象は2026年度までの養成施設卒業者ですが、今回の方針では2031年度の卒業生まで対象とする見通しです。延長はこれが2度目で、介護現場の人手不足の中、言語面などで試験合格が難しい外国人留学生らの働きやすさを意図していると伝えられています。与党内で示された後、今国会に関連法改正案を提出する方向で調整が進められています。
示されているポイント:
・経過措置を5年間延長し、対象を2031年度卒業生までとする(現行は2026年度まで)。
・延長は今回で2回目であり、介護現場の人手不足を背景に検討されたとされる。
・方針は自民党の部会で示され、与党との調整を経て今国会で法改正案の提出を目指すとされる。
・厚労省によれば、経過措置の登録者は2025年4月時点で5774人で、そのうち5103人が外国人である。
・本来は国家試験合格が必要だが、経過措置では不合格や未受験でも養成施設の卒業者が資格で働ける仕組みになっている。
まとめ:
今回の方針は介護現場の人手不足や、試験合格が難しい留学生の就労継続に関わる対応と位置づけられています。関連法改正案は今国会での提出を目指す見通しですが、詳細の運用や最終的な決定は与党内の調整や法案審議の結果に委ねられるため、現時点では今後の手続きが焦点になります。
