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同一労働同一賃金の部分判断に疑問
要約
名古屋自動車事件の差戻審判決で、報道は定年時の55%や57%を下回る部分を違法としたと伝えています。著者は、主張立証責任や具体的数値で線を引く根拠の不明確さから、部分的不合理性認定に疑問を呈しており、判決文全文と今後の最高裁判断を待つとしています。
本文
令和5年7月の最高裁判決を経て、名古屋自動車事件の差戻審判決が示されました。筆者は判決文全文をまだ確認していないとしつつ、複数の報道で「定年時の55%や57%を下回る部分を違法」と伝えられていることを紹介しています。同一労働同一賃金の制度は正規と非正規の不合理な待遇差を問題とするもので、ハマキョウレックス事件や長澤運輸事件で示された最高裁の基準が関連します。今回は、いわゆる部分的不合理性認定の当否について著者の疑問が述べられています。
報じられている点:
・名古屋自動車事件の差戻審判決が出たと報じられている。
・報道では定年時賃金の55%や57%を下回る部分を違法と判断したとされている。
・最高裁は不合理性の判断を裁判所が事情を総合評価して行うと示している(ハマキョウレックス、長澤運輸の基準)。
・著者は主張立証責任の観点や、具体的な数値で線を引く根拠の不明確さを問題視している。
まとめ:
現時点では、報道にある割合を基準にした部分的不合理性認定が示されたと伝えられています。著者は主張立証責任や数値の根拠が明確でない点が実務上の難点を生む可能性を指摘しています。判決文の全文確認と今後の最高裁判断が注目されます。
