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再雇用の賃金差で賠償命令 名古屋高裁
要約
定年後に嘱託で再雇用された元職員2人の基本給などが大幅に減額されたのは不当だとして、名古屋高裁は26日、計約336万円の賠償を命じました。最高裁は2023年に審理を差し戻しており、裁判所は業務内容が正職員と変わらない点を重視しています。
本文
定年後に嘱託職員として再雇用された元職員2人が、定年前に比べ基本給などの賃金が大幅に下がったのは不当だとして、差額の支払いを求めて訴えていました。名古屋高裁は26日の差し戻し控訴審判決で、学校側に計約336万円の賠償を命じました。裁判所は業務内容は正職員と変わらないと認定し、若い正職員との基本給の大きな相違を不合理だと指摘しています。最高裁は2023年に一、二審判決を破棄して審理を差し戻していました。
報じられている点:
・原告は名古屋自動車学校の元職員2人で、定年後に嘱託で再雇用された。
・給与は基本給を含め大幅に減額されており、差額支給を求めて訴訟になった。
・名古屋高裁は計約336万円の賠償を命じ、業務内容の相違がない点を重視した。
・最高裁は2023年に基本給の性質や支給目的を詳しく検討するよう審理を差し戻していた。
まとめ:
今回の判決は再雇用後の賃金の扱いに関する司法判断の一つになりそうです。企業や雇用慣行に影響が出る可能性があります。今後の上告や手続きの予定は現時点では未定です。
